厚生労働省では、平成26年6月に介護行政を変更し、それを受けて、四日市版の介護予防・日常生活支援総合事業が昨年策定されました。

 その内容について12月22日に各地区の連合自治会長および民生委員、高齢者の支援団体等が四日市版の説明を受けました。

 その「総合事業」とは、かってない「少子高齢社会」を迎える中、高齢者を持続的に支えていくために、専門職による公的サービスだけでなく、地域全体で支える「地域包括ケアシステム」の構築が求められています。今般、その一環として、介護保険制度が改正され、「介護予防・日常生活支援総合事業」が導入されることになりました。

 「総合事業」は、介護度が低い要支援1・2の人に対する訪問介護、通所介護を、従来からの介護事務所によるサービスだけでなく、基準を緩和したサービスや住民主体のサービスなど多様な方法で提供できるようにするもので、これによって支援の担い手を増やすとともに、柔軟なサービスも可能にするなど、サービスの充実を図るものです。

総合事業は、次のようになります。


1、現行相当サービス
従来の予防給付と同様のサービスで、身体介護が必要あるいは認知症等により専門サービスが必要な人等が利用。


2、サービスA

基準緩和サービスで、人員・設備等の基準が緩和されたもの。


3サービスB
住民主体サービスで、地縁団体、ボランティア、NPOなどによる住民主体の訪問型、通所型サービスで市としても重点的に支援しながら、将来的には訪問・通所ともに各地区1ヶ所以上の整備を目指しています。


4、サービスC
理学療法士、作業療法士などのリハビリテーション専門職が関わって、短期間集中的に(おおむね3ヶ月程度)に運動機能、生活機能向上のため支援を行うサービスです。四日市では、リハビリテーション専門職を配置する介護サービス事業所に委託して事業を実施します。

 

5、一般介護予防事業
元気な高齢者を中心とした活動で、できるだけ介護が必要な状態とならないように介護予防の取り組みです。


これを受けて、今後地域では助け会いの出来る地域づくりを目指していきます。


 


 

 

 

 


 

 


 

 



参考資料

人はなぜたすけるのか

地域のつながりの希薄化をもたらした要因

地域のつながりの再構築に向けた新たな動き

助け合い活動創出ブック

 

 

 

 

 

以上