学校施設開放の考え方は次のように定められています。
「地域におけるスポーツ、レクレーション、文化、社会教育等の普及新興をはかるため、社会教育法、スポーツ振興法その他学校施設の目的外使用について定めた法令及び四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則に基づき学校教育との調和を図る。
従って、学校施設の開放は、法の趣旨に基づき、あくまでも学校教育に支障のない限りのおいて行うものとする。」
その運営委員会事項書を掲載しますので参考にして戴ければ幸いです。
八郷西小学校学校施設運営委員会
平成29年度 学校施設開放運営委員会事項書
平成29年4月21日(金)
八郷西小学校 校長室 19:00~
1 委員長挨拶
2 運営委員の紹介(別紙)
3 協議・確認事項
(1) 学校施設運営委員会会則(確認)(別紙)
(2) 開放施設使用規定・利用心得並びに施設利用負担金徴収について(確認)(別紙)
(3) 学校開放用鍵の保管に関する誓約書(確認)(別紙)
(4) 平成28年度 学校施設開放事業委託料支出報告書(別紙)
(5) 平成28年度 学校体育施設事業年間集計表(別紙)
(6) 平成29年度 学校施設開放資料(利用団体登録一覧・各団体施設利用時間帯)
(7) 平成29年度 施設開放使用日程(定期的使用以外)
(8) 学校施設開放上の条件整備に関する要望事項及び利用上の問題点
(9) その他
(ア)「学校施設利用許可申請書」:毎月20日までに翌月の分を申請。
1ヶ月分ごとに提出(「利用回数券」も一緒に提出)
(イ)「学校施設利用日誌」:使用後その都度記入し提出。適正に記入する。
以上