平成28年9月24日付け日本経済新聞に標題の記事が掲載されています。
思わぬことが法律違反になるおそれがあります。
例えば「指定日以外の日にごみを出す」の項目については次のように解説されています。
廃棄物処理法16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科に処せられる恐れがある。普段、夜型の生活をしていて指定日前夜にこっそりとゴミ出しする人もみられるが、カラスに荒らされないためだけでなく、法令順守の点からも避けた方がよさそうだ。
その他身近な事例が掲載されています。
十分注意しましょう。
参考まで日経記事のURLを貼り付けます。