地域の絆・つながりの必要性につきましては、西自協ブログで皆さまにお伝えしています。

去る3月10日(金)に地域包括ケアシステムの説明会が出前講座で開催されました。

地域包括ケアシステムの概要につきましては、シリーズ第十回目でお伝えしている通りです。

地域包括ケアシステム説明会に於けるQ&Aを掲載いたします。

 


 

みんなで支え合う「地域包括ケアシステム」づくり説明会

八郷地区出前講座

日時:平成29年3月10日(金)

19:00~20:30

会場:八郷地区市民センター

講師:四日市市 介護・高齢福祉課

瀬古 一成

社会福祉法人 アパティア福祉会

ハピネスやさと在宅介護支援センター

鈴木 陽平

 

 

今までの質問事項・まとめ

「利用者側にたった「総合事業」についての質問

Q1:地域でのサービス「B」の利用料金は、利用地域で異なる理解と理解でいいのか?また、利用料金は介護保険の対象となるのでしょうか?

A1:サービスBは多種多様なサービスが可能であり、利用料金を一律にすることがかえって難しいため、各実施団体で設定できるようにしています。ただし、料金が利用者の過大な負担になるといけませんので、事前に設定金額を市に報告することを義務付けて、チエックするしくみとしています。サービスBの実施には、介護保険から補助金が出ますが、

  サービスBの実施には、介護保険から補助金が出ますが、これまでの介護保険サービスのように、1人ひとりのサービス料金に対する給付ではなく、サービスBの運営経費(世話人の人件費、会場使用料、高熱水道費等)に対する補助金となります。

Q2:サービスBは、例えば「ハピネス八郷」でも提供してくれるのか?

A2:「サービスB」は住民主体サービスですので、その実施主体になれるのは、ボランテァ団体、NPO等の住民組織に限っており、社会福祉法人である「ハピネス八郷」はサービスBを実施できません。ただし在宅介護支援センターを設置している法人として、「サービスA」(基準緩和サービス)を実施することができます。

Q3:地域でのサービスBは、例えば、八郷に住んでいて下野NPOを利用できるのか?また、地域包括支援センターの役割は、何をするのでしょうか?

A3:サービスBは、制度的には、地区内の人限定というものではありませんので、サービス提供団体の了承が得られれば、地区外の人も利用できます。ただし、住民主体の取組で、スタッフ・設備などに余裕が無いため、広い範囲を対象にするのが難しいこと、また、地区独自の取組として実施する場合も多いことから、地区外の人までは対応できない場合もあります。具体的には、それぞれの団体にご相談下さい。

総合事業における地域包括支援センターの役割は、サービスを利用する際の調整やケアプランの作成です。総合事業の各サービスを使う場合は、目標や具体的取組を記載したケアプランが必要になりますが、そのプランを、地域包括支援センターの職員が利用者と相談しながら作成します。

Q4:地域でのサービスBは、顔見知りなので苦情が言いにくいのでは?

A4:サービスBは、住民主体とはいえ、介護保険制度上の事業ですので、問題があれば、市から指導する場合もあります。ただ、一方では、地域のつながりの中で実施する者ですので、改善して欲しい点を言い合えるような関係になって頂ければと思います。

  しかし、どうしても合わないという方は、サービスAや他地区のサービスBの利用も考えられます。

「地域側での質問」

 

Q1:事業化に際してNPO法人をイメージしていますが、地域で可能でしょうか?(人物、資金がない)

A1:「サービスB」はNPO法人のほか、任意のボランティア団体でも実施主体になれますので、必ずしもNPO法人化して頂く必要はありません。

   ただ、法人化することで、組織がしっかりし、信用度が上がる(民間補助金の対象となりやすくなるなど)ほか、例えば、借家の賃貸借契約、自動車の名義など、法人名とすることで、個人ではなく組織で責任を持てるなどメリットもあります。

  一方で、立ち上げ時の書類作成や毎年の予算・決算管理など事務的手間がかかるほか、登録料などの費用がかかるといったデメリットもあります。

  どちらを選ぶかは、団体で考えて頂ければと思いますが、下野活き域ネットやライフサポート三重西、橋北のニコニコ共和国などNPO法人化した団体もいくつかありますので十分可能だと思います。

  法人化にあたっては、必要であれば、市社会福祉協議会の生活支援コーディネーター、市の市民協働安全課なども相談や助言をさせてもらえると思いますし、県のNPO担当部署が丁寧に教えて、頂けますので、こうしたものを活用して頂きたいと思います。

  費用の点では、四日市市では、活動の立ち上げ補助金である「介護予防・生活支援体制づくり事業補助金」の中で、NPO法人化にかかる費用も補助対象としていますので、活動開始の際に、この補助金を利用される場合は、これもご活用下さい。

Q2:人を相手にしての活動です。サービスの質、利用者からの苦情、利用料金体系、労力を提供してくれる人の管理など、市からの指導は、何をどこまで行っていただけるのでしょうか?

A2:サービスの質という点では、実施にあたり、市が実施する基本的な研修(心がまえやサービスのための基本的な知識など)をうけていただくこととなるほか、実施に向けて本格的に取り組む段階や事業開始後には、市と市社協が開催する団体連絡協議会に参加して頂き、そこで情報を交換したり研修を受けることでレベルアップを図って頂きたいと考えています。また、活動を進めていく中での、随時の困り亊については、生活支援コーディネーターを中心として、必要な関係機関が相談に乗っていきたいと考えています。

  苦情対応については、市の介護・高齢福祉課が主な窓口となって調整をさせて頂きます。

利用料金体系は、従事者の管理などは、活動や組織を運営をしていくうえでのノウハウをどうしたらよいかという事だと思いますが、これらの点についても、生活支援コーディネーターにご相談いただければ、助言をさせてもらいます。必要に応じて、市を初めてとした関係機関につないで指導・助言させて頂きます。

 平成29年度から「総合事業」を始めるところで、こうした部分の支援が、まだ充分に確立されていないところがありますが、今後もご意見を頂きながら、出来るだけのバックアップをしていきたいと考えているところです。

Q3:進め方として・やれそうなところから徐々に広げる ・訪問型サービス(利用者が期待している)から始める 検討、準備時間がそれぞれ異なる。期限はいつごろでしょうか?

A3:事業については、やれる部分から少しずつ広げる形で良いと思います。ただ、総合事業という公的制度のサービス実施団体として指定するものですので、対象地域があまりにも狭い場合は指定が難しく、すくなくとも小学校区程度は対象として頂く必要があります。

  期限については、明確にはありません。住民主体でやって頂く活動ですので、行政からの押しつけになってはいけませんし、それぞれの地区・地域によって事情が違う中で無理に期限を切って進めるのは良くないと考えています。必要なところには、一定の時間をかけて機運を高め、担い手を育てていけらければならないと思っています。

  ただ一つの目安として、団塊の世代が75歳以上になる2025(H37)年までには、全地区をカバーできる状態にすることが望ましいと考えており、それも踏まえて、訪問。通所ともに、H29年から毎年3~4地区ずつデサービスがスタートし、H34~H35頃までに24地区に到達できることを目標としています。

以上

地域包括ケアシステム